「セルフ脱毛って違法なの?」
「家庭用脱毛器を購入したけど法律違反になるの?」
「違法ならセルフ脱毛サロンにも通えない…?」
このような不安や疑問を持っている方はいませんか?医師法や景品表示法、薬機法などを耳にしたことのある方もいるでしょう。これらの法律が脱毛に関係していることは確かです。
しかし、セルフ脱毛を行うことが違法になることはほとんどありません。違法行為に該当するのは、毛乳頭を破壊する医療行為を無資格者が行った場合などです。
今回は、少し難しいセルフ脱毛と違法行為について解説します。最後まで読み終わるころには、セルフ脱毛への心配も払拭されているはずです。
そもそも違法行為になる脱毛とは?
違法行為と判断される脱毛は、クリニックで扱っているレーザー脱毛とニードル脱毛です。
これらは、厚生労働省により医療行為と認定されています。
以下の内容は、厚生労働省が平成13年に示したものです。
第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのあ
る行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する
こと。
(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力な
エネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊す
る行為
(2) 針先に色素を付けながら、皮 2 膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(3) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
厚生労働省 医政医発第105号 平成13年11月8日
この内容から、レーザー脱毛とニードル脱毛は、医師法17条に該当する医療行為となります。つまり、医師免許を持つものもしくは看護師のみが施術できる脱毛方法です。准看護師も医師法に違反するため施術できません。
これらは、発毛組織である毛乳頭を破壊します。この【破壊する行為】が医療行為であるかの判断基準になると認識しておきましょう。
脱毛サロンでレーザー脱毛やニードル脱毛が受けられないのは、医師法17条に違反するためです。もちろん、セルフ脱毛サロンでも扱っていません。
万が一、無資格者が毛乳頭を破壊するレーザー脱毛やニードル脱毛を行っていた場合は、違法行為になるため、しかるべき対応を取ることになります。
セルフ脱毛は違法ではありません
結論、セルフ脱毛は違法行為ではありません。理由は、毛乳頭を破壊しないからです。
そのため、セルフ脱毛をはじめとする光脱毛は抑毛と減毛の効果に留まります。
また、基本的に家庭用脱毛器やセルフ脱毛サロンで扱っている光脱毛器は誰でも施術に使って良い光美容器です。
もちろん、安全に扱うための知識や技術は必要になりますが、セルフ脱毛をしたからといって法律違反になることはありません。
- IPL方式
- SSC方式
- SHR方式
- HHR方式
上記のような脱毛方式は、光脱毛に該当します。家庭用脱毛器は、IPL方式の光脱毛器が大半です。1社のみレーザー式の家庭用脱毛器を販売していますが、こちらも家庭用に出力を調整しているため法律的には問題ありません。
セルフ脱毛が違法行為に該当するケースとは
光脱毛器によるセルフ脱毛が違法行為になることはほとんどありません。また、レーザー脱毛とニードル脱毛は医師もしくは看護師しか扱えないため、セルフ脱毛として使えないと考えておきましょう。
セルフ脱毛が違法行為に該当するケースとして考えられるのは以下の2点です。
- 景品表示法
- 薬機法(薬事法)
これらは、利用者ではなくセルフ脱毛サロンや家庭用脱毛器のメーカーに対する法律となります。このような違法になる表現をしているセルフ脱毛サロンや家庭用脱毛器を利用する際は、トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
具体的な内容をそれぞれ簡単に解説します。
景品表示法
景品表示法は、商品サービス、品質、価格などを偽って表示することを禁止する法律です。例えば「光脱毛器で永久脱毛できる!」「3カ月で脱毛完了できる」などは、景品表示法に抵触する恐れがあります。
まず、光脱毛器はあくまで抑毛と減毛の効果に留まり永久脱毛ではありません。脱毛完了時期については個人差があるため断定した表現は誤解が生じます。
他にも、「業界NO1」や「顧客満足度NO1」といった表現は根拠を提示しなければいけません。
「初回限定〇〇円」「初回のみ〇〇円」という表現は、2回目以降の料金を提示し初回限定料金で施術を受ける条件を記載する必要があります。
薬機法
薬機法は、医薬品や医療機器に適用される法律です。セルフ脱毛サロンや家庭用脱毛器は、医薬品や医療機器には該当しないため、薬機法に触れるような表現はできません。
例えばセルフ脱毛サロンや家庭用脱毛器で「わずか6カ月でムダ毛がなくなる!」といった、短期間で必ず効果が出るという表現は薬機法に触れるためNGです。
セルフ脱毛は違法でなくても肌トラブルなどに注意!
セルフ脱毛は、毛乳頭を破壊しないため医療行為ではないものの、熱によるダメージを与えているのは間違いありません。特に、レーザー脱毛に近いIPL方式の場合、毛が太く濃い方や敏感肌の方などは、火傷や炎症などの肌トラブルに注意が必要です。
セルフ脱毛サロンの場合は、SHR方式もしくはHHR方式の低温で脱毛効果を発揮する光脱毛器を導入しているところがほとんどとなります。
しかし、業務用の光脱毛器をマニュアルを読んで操作しなければならないため、肌トラブルが起きないとは言い切れません。
実際、セルフ脱毛に関する注意喚起は過去にも出されているほどです。
「クリニックよりも安いから」「人に会うのは面倒だから」という安易な気持ちでセルフ脱毛を選び、基本的な操作を疎かにしてしまうと大きなトラブルが起きる恐れもあるため注意しましょう。
基本的なセルフ脱毛方法
肌トラブルなどを起こさずにセルフ脱毛するためには、正しい方法でお手入れすることが大切です。以下の項目は、セルフ脱毛においてとても重要なポイントになっています。
- 照射前の自己処理を忘れない
- 低い照射出力から始める
- 冷却と保湿をする
- 日焼け対策をする
これらの1つでも怠ってしまうと、肌トラブルのリスクが高まると認識しておきましょう。詳しいセルフ脱毛の方法や注意点などは、以下の記事にて解説しているので併せて確認してみてください。
安心して脱毛したい方はクリニックを選ぼう
「違法行為を行っているかもしれないセルフ脱毛サロンや家庭用脱毛器を利用してしまうのは不安だから避けたい」という方は、レーザー脱毛やニードル脱毛を医師もしくは看護師が行っているクリニックを選びましょう。
脱毛を専門にしているクリニックも多く、美容皮膚科でもレーザー脱毛を受けられるところがあります。セルフ脱毛とは異なり、医師法や景品表示法、薬機法に該当することなく脱毛を受けられるため安心です。
ただし、セルフ脱毛サロンや家庭用脱毛器と比較して料金は高額になります。予算が少ない方や高額ローンを組みたくない方などは注意しましょう。また、レーザー脱毛やニードル脱毛は麻酔が必要になるほどの強い痛みを伴うこともあります。
メリットとデメリットを考慮して、あなたに合う脱毛方法を選択しましょう。